個人事業主の経費はどこまで許されるのか

個人事業主としてビジネスを営むなら、支出や収入の記録をつけて年度末に税務署に報告しなければいけません。
お金のやりとりをしたり、それを記録することを会計処理と呼びます。
記録をつけるにあたり、どのような目的で支払った(受け取った)お金なのかを分類する必要があります。

このとき、仕事の報酬として受け取ったお金は簡単に分類できますが、判断を迷うケースが多いのが「経費」です。
経費は、簡単に説明すれば「仕事を進めるにあたり必要なお金」です。
飲食店を営んでいる場合、鍋や包丁を購入した場合経費として認められます。鍋や包丁がなければ仕事にならないためです。

判断を迷いやすい例の一つが領収書が出なかった支出で、電車やバスの運賃、仕事の関係者の葬儀に出席した場合の香典が一例となります。
この場合、いつ、どのような用件で外出した(葬儀があった)のかメモを残しておきましょう。金額が大きすぎると経費として認められない場合もありますが、メモを残せば税務署からの問い合わせに対応できます。

また、個人事業主の場合、自宅を仕事場にしているケースがよくあります。こうしたとき、光熱費や家賃の一部を経費として計上できるのが一般的です。
これは家事按分というルールで、たとえば家賃なら、自宅全体の広さと仕事場にしている広さの比率から家賃の一部を経費として計算できます。
経費として会計処理してもいいのか迷う項目があるときは、早めに税務署や税理士に相談すると良いでしょう。